ホーム > 今月のここが知りたい > 相続税の連帯納税義務の見直し
同一の被相続人から、財産債務を相続した相続人が複数いた場合、全ての相続人に連帯納付義務があります。そのため、一人でも相続税を納付しない場合、その他の相続人に納付義務が生じます。
<事例>
相続人
先妻Aとの間に3人の子供(B.C.D)
現妻Eとの間に2人の子供(F.G)
この場合、相続人はA以外のB、C、D、E、F、Gです。E、F、Gは相続税の納付期限までに納税を完納しましたが、B、C、Dが滞納したとします。すると、たとえお互い1度も会ったことがなくても、B,C,Dの相続税について、E,F,Gに連帯納付義務が生じます。
連帯納税義務は、長期間経過後に連帯納付義務の履行を求められるケースがあり、連帯納付義務者を長期間不安定な状況に陥らせる、という批判の声がありました。
今回の改正により、次の場合には連帯納付義務を解除することとなりました。
・申告期限等から5年を経過した場合(ただし、申告期限等から5年を経過した時点で連帯
納付義務の履行を求めているものについては、その後も継続して履行を求めることがで
できる)
・納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
上記の改正は、平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用されます。同日において滞納となっている相続税も、上記の改正と同様に取り扱われます。
2012年04月01日 (日) - 09:39:15