ホーム > 何でもQ&A > 過剰に受け取った手術給付金はどうなる?
Q:今年大病を患い入院して手術を受け、後日、手術給付金を受け取りました。
結果、その給付金額が手術費より多く支給されたのですが、その場合の課税関係はどうなりますか?
A:(1)医療費控除について
手術費よりも支給された保険金の方が多かった場合には、他の医療
費からその保険金を控除する必要はありません。
つまり、保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医
療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じ
た場合でも他の医療費からは差し引かなくてよいのです。
(2)医療費を超えた支給分の所得
所得税法上、非課税の取り扱いとなります。
2012年02月01日 (水) - 09:11:48